被保険者と受取人が同時死亡、保険金は誰? 最高裁初判断

2009/06/02
記事本文 生命保険や年金共済に入っている夫と、その保険金の指定受取人の妻が同時に死亡した場合、保険金を受け取るのはだれかが争われた2件の訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は2日、指定受取人の相続人がすべて受け取るとする初判断を示した。これまで、交通事故や地震、火事などによって両者が同時に死亡した場合、保険会社などの対応が分かれるケースもあり、約款の改定など、実務に影響を与えそうだ。