民事再生手続きでリース契約解除は無効 最高裁初判断

2008/12/17
 民事再生法の申請をした居酒屋チェーン会社に対し、厨房(ちゅうぼう)器具やカラオケ機器をリースしていた会社が特約に基づいて契約を解除し、機器などの返還を求めることができるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は16日、「再生手続き前に財産を流出させることになり、民事再生手続きの趣旨に反しており、特約は無効」とする初判断を示し、リース会社側の上告を棄却した。原告敗訴の2審判決が確定した。

 問題となった特約は「整理、和議、破産、会社更生などの申し立てがあったとき、リース業者は催告をしないで契約を解除できる」という内容。リース契約ではこうした特約などが設けられているケースが多く、影響を与えるとみられる。

 判決などによると、両社はリース契約を結んだが、契約には特約が定められていた。平成14年に居酒屋チェーン会社が民事再生法を申請し、原告側は物件の返還などを求め提訴。リース会社側は1審で勝訴したが、2審で逆転敗訴、上告していた。