建造物侵入罪:警察署の塀よじ登りで成立 最高裁が初判断

 警察署の塀によじ登った行為が犯罪に当たるかが争われた刑事裁判で、最高裁第1小法廷(金築(かねつき)誠志裁判長)は13日付の決定で、建造物侵入罪が成立するとの初判断を示した。その上で、大阪市の瓦職人の男(23)の上告を棄却。別に起訴された窃盗罪などと併せ懲役4年とした2審・大阪高裁判決(08年4月)が確定する。

 男は07年1月、交通違反取り締まりの捜査車両を確認するため、大阪府警八尾署の東側コンクリート塀(高さ約2.4メートル、幅約22センチ)によじ登り、塀の上に乗ったとして建造物侵入容疑で現行犯逮捕され、起訴された。1審・大阪地裁は「塀は建造物に当たらず、罪は成立しない」と無罪を言い渡したが、2審は「よじ登る行為は侵入と評価できる」と逆転有罪にしていた。

 上告審で弁護側は「塀は内と外を画するためのもので、建物ではない」と主張したが、小法廷は、塀が外部からの干渉を排除する作用を果たし庁舎利用のために使われているとして、「塀は建造物の一部を構成し、建造物侵入の対象に当たる」と結論付けた。

瓦職人が塀に登って御用って、なんか想像しただけでフフフ