出所情報の罪名、非公開が相当 最高裁
2009.7.9 18:09

 凶悪事件の出所者情報を法務省警察庁に提供する制度をめぐり、新潟県警が対象の罪名などを非公開としたのは県情報公開条例に反するとして、新潟市の弁護士が県を相手取り、部分公開決定処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は9日、非公開とした県の処分を取り消した1、2審判決を破棄、弁護士の請求を棄却した。

 同小法廷は「情報を公にして自分が対象になると知れば、犯罪者が注意を払って犯罪を実行しようとする可能性があり、犯罪捜査に支障を及ぼす恐れがあるとした県警の判断は合理的」と述べた。

 1審新潟地裁は「公開によって捜査の実効性を著しく低下させるとは考えられない」などと、県側の「犯罪捜査に支障が出る」との主張を退け、2審東京高裁もこれを支持していた。