1票の格差訴訟 最高裁大法廷で弁論
2009.7.8

 「1票の格差」が最大4・86倍だった平成19年7月の参院選の定数配分は違憲として、東京都と神奈川県の有権者が両都県の選挙管理委員会を相手取り、選挙無効を求めた訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は8日、双方の主張を聞く弁論を開いた。判決期日は後日指定される。

 弁論で原告側は「現状の議員配分では国民全体の意思を議会に十分に反映できず、定数配分は不平等で違憲」などと主張。「憲法の理念に立ち返り、違憲を果敢に宣言することを切望する」などと訴えた。

 選管側は4・86倍の格差について、「到底看過できないほどの不平等状態を生じさせてはいない」とし、「議員定数配分規定を是正する措置を講じなかったことは、国会の立法裁量権を超えていない」と述べた。

 1審東京高裁は合憲と判断し、原告側の請求を棄却。原告側が上告し、最高裁第2小法廷が審理を大法廷に回付していた。

 参院選をめぐる定数訴訟で最高裁大法廷は18年、格差が最大5・13倍だった16年7月の参院選について、裁判官15人のうち10人の多数意見で合憲と判断した。

大法廷きたー