高速道路上のキツネを避けようとして中央分離帯に衝突。
後続の乗用車に追突され、頭を強く打ち、死亡


道路が通常有すべき安全性を欠いていたということはできず、
設置や管理に不備があったとはいえない

北海道内の高速道路で自動車の運転者がキツネとの衝突を避けようとして自損事故を起こした場合において,小動物の侵入防止対策が講じられていなかったからといって上記道路に設置又は管理の瑕疵があったとはいえないとされた事例

 北海道苫小牧市の高速道路で平成13年、キツネを避けようとしたことが原因で事故死した女性=当時(34)=の両親が、東日本高速道路(旧日本道路公団)に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(藤田宙靖裁判長)は2日、同社に賠償を命じた2審判決を破棄、両親の請求を退けた。両親側の逆転敗訴が確定した。


同小法廷は「キツネなどの小動物が高速道路に進入しても、死傷事故が発生する危険性は高くない」と指摘。「動物注意」の標識も設置されており、道路の安全性や管理に問題はなかったとした。

判決によると、事故現場付近は動物の侵入を防ぐ有刺鉄線があったが、すき間があったため、両親は「侵入防止措置が不十分」と主張したが、同小法廷は「キツネなどが道路に侵入しても、適切な運転を行えば、死傷事故を避けることができた」として同社の賠償責任を否定した。


追突した車を運転していた男性については、両親側に約2600万円を支払うよう命じた判決が確定している

動物注意標識見たら、皆さん気を付けて運転してくださいね。
そんなときの事故は、自己責任です。
高速道路にクマーとか鹿とか猪とかが出たら、それは訴えても良いレベルかもしれませんね。